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株式会社 環境工房は、騒音、振動、低周波音調査の計量証明事業所です。

Tel 075-921-3921

〒612-8491 京都市伏見区久我石原町7-116

騒音・振動?



 低周波音
   ・固定発生源(交通機関等の移動音源等は含まない)から発生する低周波音で苦情が発生してから対応(苦情内容の把握、測定等)を行うための「評価指針」がある。
・80又は100Hz以下の周波数の音波を低周波音(可聴域の周波数も含む)という。
・物的(建具等のがたつき等)苦情と心身(圧迫感、振動感、睡眠影響他)苦情がある。
・発生源の可能性があるのは、エンジン、ポンプ関係、燃焼装置、送風装置、振動ふるい等である。
・低周波音計、周波数分析器、データレコーダー等でG特性音圧レベルと1/3オクターブバンドレベル(1/3oct)を測定する。
・低周波音苦情を的確に対処するため、物的苦情と心身に係る苦情の参照値*がある。
(参照値*:規制基準、要請限度とは異なる。用途地域や地域指定はない。)
・参照値以上であれば低周波音による苦情の可能性がある。参照値未満の場合でも地盤振動や100Hz以上の騒音等の可能性もあり、総合的な検討が必要。

・物的苦情に関する参照値
1/3oct中心周波数
(Hz)
 5 6.3 8 10  12.5 16 20 25 31.5 40   50
 音圧レベル
(dB)
70 71 72  73 75 77 80 83 87 93 99

・心身に係る苦情に関する参照値(下表及びG特性音圧レベルLG=92〔dB〕)
1/3oct中心周波数
(Hz)
 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50  63 80 
音圧レベル
(dB)
92 88 83 76 70 64 57 52 47 41
「低周波音の測定方法に関するマニュアル(H12.10 環境庁)」及び
「低周波音問題対応の手引書(H16.6 環境省)」から引用した。


 低騒音型建設機械・超低騒音型建設機械
  国土交通省では、騒音レベルが相当程度軽減された建設機械を機種・機関出力別に基準値(※)を定め、「低騒音型建設機械」として指定する制度があります。

又、低騒音型建設機械よりも更に6dBを下回る建設機械に対しては「超低騒音型建設機械」の標識を表示する事ができます。

この制度は、「低騒音型建設機械」及び「低振動型建設機械」の使用を推進し、建設工事の現場周辺の生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を図ることを目的として定めた「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年建設省告示第1536号)に基づき、平成9年から実施されています。


 等価騒音レベル(Leq)
  ・定常騒音のレベルに換算(エネルギー的に等価)したもの。
・時間平均騒音レベルともいう。
・騒音の評価方法の1つで、他に時間率騒音レベル、単発騒音暴露レベルがある。
・環境騒音、自動車騒音、作業環境測定の評価に用いる。 


 等ラウドネス曲線
  ラウドネスレベルは、JIS Z 8106:2000「ある音について、正常な聴力を持つ人が、その音と同じ大きさであると判断した自由進行波1kHzの純音の音圧レベルに等しい値(単位:phon)」として定義されている。
聴感は、音圧レベルだけでなく周波数によっても変化し、音圧レベルと単純に比例しない。

等ラウドネス曲線は、周波数1kHzの音のラウドネスを基準にして20Hzから15kHzの範囲で同じ大きさに聞こえる音圧レベルを調べたもので等ラウドネス曲線という。
一般的に知られているのはA特性音圧レベル(騒音レベル)だが、これは、40phonの等ラウドネス曲線の逆特性を近似したもので、多くの周波数成分を聞いた時の音の大きさを評価するための周波数重み付けした値であり、騒音測定では広く用いられている。

騒音問題は、特定の周波数成分が卓越(特異的に高い)している音の場合、A特性音圧レベル(騒音レベル)値と聴感が対応せずにA特性音圧レベル(騒音レベル)では低く、問題が無いとされる場合でも苦情者からすれば数値が低くても音が小さくなっていないと時として苦情が併行線のまま進む場合がある。
本質からすれば、等ラウドネス曲線の40phonの逆数で周波数重み付けされた単一の評価軸であるA特性音圧(騒音)レベルだけで評価するから時として意見がかみ合わない。

 出典:騒音・振動技術の基礎と測定 講習会資料より引用「日本騒音制御工学会(H17.6.1)」


 動特性(時間重み特性)
  ・騒音計の指示値の追随性のこと。
・騒音計では、FAST(時定数0.125秒)とSLOW(時定数1秒)があり、騒音対象及び発生状況により変える。レベルレコーダーも同じ特性とする。
・FASTを使用する場合
(環境騒音、工場騒音、建設作業騒音、拡声機騒音、夜間営業騒音等)
・SLOWを使用する場合
(航空機騒音、鉄道騒音、低周波音、変化が少ない騒音等)
・振動レベル計に接続するレベルレコーダー、PCでのデータ処理時には、VIB(時定数0.63秒)で行う。
騒音計の動特性例(同一波形)  
 10ms  FAST(0.125s) SLOW(1s) 
     


 特定建設作業に係る振動測定(抜粋)「振動規制法施行規則(S51.11総理府令第58号)」
  ・要旨
指定地域内で特定建設作業(著しい振動を発生する指定4作業:発生源から5m離れて概ね70dB以上の振動レベル)を行う際に事前の届出、規制基準値を超える場合には勧告、改善命令が伴う。但し、建設作業が恒久的でなく公共性がある場合もあることから作業を中止させることが目的ではなく、作業方法(時間)、工法等の変更により振動の軽減化を目的とするものである。横だし基準あり。

・特定建設作業:振動規制法施行令別表第2
@くい打機を使用する作業
A鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
B舗装版破砕機を使用する作業
Cブレーカーを使用する作業 *詳細に指定事項(工法、発生源の移動等)がある。

・基準概要 
 規制項目  解説   適用除外
 振動の大きさ   規制基準  75dB  
 基準点  敷地境界  
 作業時刻   1号区域  19〜翌7時の時間内でないこと  あり

災害等の緊急を要する工事等。
詳細については省略。     
 2号区域  22〜翌6時の時間内でないこと
 作業時間
 
 1号区域  1日10時間を越えないこと
 2号区域  1日14時間を越えないこと
 作業期間   連続6日を越えないこと
 作業日   日曜日その他の休日でないこと

・振動レベルの測定方法
@計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用いる。
A鉛直方向について行う。
B振動感覚補正は鉛直振動特性とする。

・振動レベルの大きさの決定
@測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合はその指示値とする。
A測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動毎の指示値の最大値の平均とする。
B測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80%レンジの上端の数値とする。

「振動規制の手引き(社団法人日本騒音制御工学会)」を参考とした。


 特定建設作業に係る騒音測定(抜粋)
 「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(S43.11厚・建設省告示第1号)」
  ・要旨
指定地域内で特定建設作業(著しい騒音を発生する指定8作業:発生源から10m離れて概ね80dB以上の騒音レベル)を行う際に事前の届出、規制基準値を超える場合には勧告、改善命令が伴う。但し、建設作業が恒久的でなく公共性がある場合もあることから作業を中止させることが目的ではなく、作業方法(時間)、工法等の変更により騒音の軽減化を目的とするものである。横だし規制あり。

・特定建設作業:騒音規制法施行令第2条
@くい打機を使用する作業(以下略)
Aびょう打機
B削岩機器
C空気圧縮機
Dコンクリートプラントを設けて行う
Eバックホウ
Fトラクターショベル
Gブルドーザー
*詳細に指定事項(工法、発生源の移動等)がある。

・基準概要 
規制項目  解説   適用除外
騒音の大きさ  規制基準  85dB  
   基準点  敷地境界  
 作業時刻  1号区域  19〜翌7時の時間内でないこと  あり
災害等の緊急を要する工事等
詳細については省略     
   2号区域  22〜翌6時の時間内でないこと
作業時間 1号区域 1日10時間を越えない
2号区域 1日14時間を越えないこと
 作業期間   連続6日を越えないこと
 作業日   日曜日その他の休日でないこと

・騒音レベルの測定方法
@計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いる。
AA特性とする。
BFASTを用いる。 測定の方法は、JISZ8731に定める方法とする。

・騒音レベルの大きさの決定
@騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合はその指示値とする。
A騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動毎の指示値の最大値の平均とする。
B騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90%レンジの上端の数値とする。
C騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動毎の指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする。

「騒音規制の手引き(社団法人日本騒音制御工学会)」を参考とした。


 特定建設作業(騒音・振動)/条例による横だし規制
  騒音規制法の解釈上、地方公共団体が地域の特性等を考慮して独自に定められる。(H13現在) 

特定建設騒音について(東海・関西のみ)
都道府県   地域指定率
(%) 
 横だしの内容
 地域  建設作業
 静岡県  100  地域の拡大  −
 愛知県  85.2  全市町村 ・動力火薬鉄球による解体・破壊
・コンクリートミキサー
・コンクリートミキサー車
・コンクリートカッター
・ブルドーザー、パワーショベル
・バックホー、スクレイバー等
・ロードローラ、振動ローラ、てん圧機
 三重県  85.2  全市町村  −
 大阪府  100  − ・ショベル系掘削機
・コンクリートカッター
・鋼球による破壊
 兵庫県  100  − ・くい打ち(アースオーガー併用)
・ブルドーザー、パワーショベル等
・建物の解体・動力火薬鋼球による破壊
 奈良県  72.3  全市町村  −
 和歌山県  18.0  全市町村  −

特定建設振動について(東海・関西のみ)
都道府県   地域指定率
(%) 
 横だしの内容
 地域  建設作業
 静岡県  100  地域の拡大  −
 愛知県  85.2  全市町村  −
 三重県  39.1  全市町村  −
 大阪府  100  −  ブルドーザー、トラクタショベル、ショベル系掘削機
 奈良県  72.3  全市町村  −
 和歌山県  18.0  全市町村  −
「建設工事に伴う騒音・振動対策ハンドブック第3版(社団法人日本建設機械化協会)から引用


 特定工場等に係る振動測定(抜粋)
  「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(S51.11環告90 改正H12環告18)」

・要旨
指定地域内の特定工場(特定施設10:発生源から5m離れて概ね60dB以上の振動レベル)等が敷地境界において都道府県知事等の定める規制基準があり、事前の届出、規制基準値を超える場合には勧告、改善命令が伴う。敷地境界での規制基準であるから工場からで発生する全ての振動が対象となる。

・特定施設:振動規制法施行令第1条
@金属加工機械
A圧縮機
B土石用又は鉱物用の破砕機等
C織機
Dコンクリートブロックマシン等
E木材加工機械
F印刷機械
Gゴム練用又は合成樹脂練用のロール機
H合成樹脂用射出成形機
I鋳型造型機
*詳細に指定事項(出力、動力源、構造等)がある。

・基準概要
 区域  昼間*3
(5,6,7又は8時から
19,20,21又は22時まで)
 夜間*4
(19,20,21又は22時から
翌5,6,7又は8時まで)
 第1種区域*1  60以上65dB以下
〔60dB〕
 55以上60dB以下
〔55dB〕
 第2種区域*2  65以上70dB以下
〔65dB〕
 60以上65dB以下
〔60dB〕
*1:主として住居区域
*2:住居に併せて商工業の区域(詳細略)
*3.*4 京都の場合:昼間8〜19時 夜間19〜翌8時 基準値〔 〕の数値  

・振動レベルの測定方法
@計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用いる。
A鉛直方向について行う。
B振動感覚補正は鉛直振動特性とする。

・振動レベルの大きさの決定
@測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合はその指示値とする。
A測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動毎の指示値の最大値の平均とする。
B測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80%レンジの上端の数値とする。

「振動規制の手引き(社団法人日本騒音制御工学会)」を参考とした。 


 特定工場等に係る騒音測定(抜粋)
  「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(S43厚・農・通・運告1 改正H13環告9)」
・要旨
指定地域内の特定工場(特定施設11:発生源から1m離れて概ね80dB以上〔屋内設置〕又は70dB以上〔屋外設置〕の騒音レベル)等が敷地境界において都道府県知事等の定める規制基準があり、事前の届出、規制基準値を超える場合には勧告、改善命令が伴う。敷地境界での規制基準であるから工場からで発生する全ての騒音が対象となる。

・特定施設:騒音規制法施行令第1条
@金属加工機械
A空気圧縮機又は送風機
B土石用又は鉱物用の破砕機等
C織機
D建設用資材製造機
E穀物用製粉機
F木材加工機械
G抄紙機
H印刷機械
I合成樹脂用射出成形機
J鋳型造型機
*詳細に指定事項(出力、動力源、構造等)がある。

・基準概要
 区域  昼間*5
(7又は8時〜18、19又20時まで)
〔8〜18時まで〕
朝*6
(5又は6時〜7又は8時まで)
〔6〜8時まで〕

夕*7
(18,19又は20時〜21,22又は23時まで)
〔18〜22時まで〕 
夜間*8
(21,22又は23時〜翌5又は6時まで)
〔22時〜翌6時まで〕 
 第1種区域*1  45以上50dB以下
〔45dB〕
 40以上45dB以下
〔40dB〕
 40以上45dB以下
〔40dB〕
第2種区域*2  50以上60dB以下
〔50dB〕
 45以上50dB以下
〔45dB〕
 40以上50dB以下
〔40dB〕
第3種区域*3  60以上65dB以下
〔65dB〕
 55以上65dB以下
〔55dB〕
 50以上55dB以下
〔50dB〕
第4種区域*4  65以上70dB以下
〔70dB〕
 60以上70dB以下
〔60dB〕
55以上65dB以下
〔55dB〕 
*1:特に静穏の保持を必要とする住居区域
*2:静穏の保持を必要とする住居区域
*3:住居の用に併せて商工業の用に供される区域
*4:主として工業の用に供される区域(詳細略)
*5,6,7,8:京都の場合:上記〔 〕内の時間又は基準値   

・騒音レベルの測定方法
@計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いる。
AA特性とする。
BFASTを用いる。 測定の方法は、JISZ8731に定める方法とする。


・騒音レベルの大きさの決定
@騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合はその指示値とする。
A騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動毎の指示値の最大値の平均とする。
B騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90%レンジの上端の数値とする。
C騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動毎の指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする。

「騒音規制の手引き(社団法人日本騒音制御工学会)」を参考とした。 

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