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株式会社 環境工房は、騒音、振動、低周波音調査の計量証明事業所です。

Tel 075-921-3921

〒612-8491 京都市伏見区久我石原町7-116

コラム雑音(04)

 

平成24年1月6日(日本庭園の意味と美意識)(31)

 点景とは、森のアクセント(主石等)、ぬくもり、山の中の小さな庵
 (石灯籠)。

 石灯籠の位置とは、程よく見え隠れする、灯障り、入口から見て右奥
 が多い。

 市中山居とは、敷石で小世界を表現。

 敷石とは、自然を表現(ランダム、人工的な規則性は排除)。

 枯滝とは、枯山水。(枯山水は水のない庭のことで、池や遣水などの
 水を用いずに石や砂などにより山水の風景を表現する庭園様式。例え
 ば白砂や小石を敷いて水面に見立てることが多く、橋が架かっていれ
 ばその下は水である。 石の表面の紋様で水の流れを表現することも
 ある)

 主石とは、水源を表現し、主石から流れた水は、船を浮かべたり、流
 向を考えさせる。(水は試練をあらわす→悟る→清めの盛砂)

 砂紋とは、真直ぐな流れと、うねった流れがある。この中に置石が島
 や山を表現する。

 いずれも日本庭園は、深山幽谷の小世界である。 ほとんど人跡未踏
 のような奥深い自然の地をいう。 『深山』は人里遠く離れた奥深い
 山、『幽谷』は山奥深くにある静かな谷の意。
 その中で点景がぬくもりを添える。

       

 上の石灯篭の赤い垂線は、レーザー光線で石灯篭の傾斜を測定してい
 る。 ※垂直・水平の十字の赤い線     


平成24年4月4日(逃げるが勝ち)(32)

 裁判用に騒音・低周波音の測定をすることがある。

 今まで、騒音規制法や低周波音の参照値を超えている場合もあれば、
 そうでない場合もある。
 また、騒音規制法は騒音レベル(A特性音圧レベル)が対象であり、
 騒音レベル値は超えていないものの周波数分析をした結果、特定の周
 波数のみ卓越している場合があり、その音が気になると言う場合があ
 る。

 その場合、依頼主は以下の選択肢がある。

 ①音源と受音側の因果関係を立証(説明)し、相手側に低減化をお願
  いする。
 ②上記が出来ない場合(人間関係が良好でない)は、ADR(裁判外紛
  争解決手続)の方で調停、裁定手続きをする事になる。 ADRの特
  徴として、過去の損害だけでなく、将来起こりうる事案も対象にな
  る場合があるので、裁判よりも良い場合がある。 また、受忍限度
  という概念になるので騒音規制法の数値以下であっても上記の人間
  関係が良好でないとか、真摯に改善をお願いしても無視される場合
  は、被害者として受忍できるレベルが下げられる可能性がある。

 ③その土地や建物に執着が無い場合、移転という手もある。心情的に
  は被害者である人が何故、逃げなあかんのかという理不尽も残り、
  費用も自分持ちになるが、敵対した人間関係の継続を考えると心身
  への影響が心配されるため、消極的ではあるが逃げるが勝ちという
  選択肢もある。 また、その土地でも生活スタイルが異なる人にと
  っては苦痛でない場合もある。


平成24年5月14日(測定を断られる)(33)

 以前にお問合せのあったお客様(個人)から朝9時に電話があり、今
 すぐ騒音測定して欲しいとの依頼があった。

 依頼内容を聞き取り、測定計画(案)と御見積を至急作成しメールに
 て送信し、了解頂いた。

 準備する必要があるので早くて13時に伺いますと伝えた。
 あいにく、社員は他の現場へ測定に行っているので私しかいない。

 お客様のところへ何とか13時過ぎに着き、とりあえず、機材を部屋に
 運び込む。
 急な測定依頼だったので、測定を依頼されるまでの経緯や状況をヒア
 リングした。

 そこで言われたのが、行政へ騒音苦情の相談をしたが現状を改善する
 事はやんわりと無理ですと言われた事、それ以上の対応を求むならば
 「計量証明事業所」の一覧表から測定を依頼して音源の特定をしてか
 ら、その相手と個別に交渉して下さいとのこと。

 渡された「計量証明事業所」の一覧表を見て数社電話したが、個人と
 言う事で全て断られ、費用はきちんと支払うのに何故?ということを
 聞かれた。

 それは、前職の計量証明事業所でも言われていた事ですが、受注しな
 い案件は、
 ①個人(費用の回収が不明なこと、計量証明書の内容と現状説明が必
  要なため時間がかかる)
 ②苦情又は裁判関係(親会社の販売先の可能性もあること、測定より
  も説明に時間がかかる)
 ③いわく付きの案件(同業他社が途中でおりた案件)
 同じ苦情でも発生源者(法人)からの依頼はケースバイケースで判断
 。

 上記を説明し、納得してもらった。では何故、御社は請けたのかと聞
 かれた。

 当社を必要とされていたと感じたから請けました。


平成24年6月2日(エンジンの3軸振動加速度)(34)

 昔、車の荷台上で進行方向をY軸、横方向をX軸、鉛直方向をZ軸とし
 てアイドリング時の振動加速度を調査したことがあった。

 スペック上は直立直列縦置き4気筒エンジンだったが、何故かやや強
 いY軸方向と弱いX軸方向の振動加速度が確認された。

 メーカーの協力を得てエンジン関係の書類(カタログ記載程度の内容
 )をもらった。
 それを見てエンジンが若干後輪方向に対して下がり(ドライブシャフ
 トと直線になるように)、エンジン高さを少しでも低くするために実
 際は直立ではなく数度傾けて車体に取り付けられていることを知って
 納得した。

 業界の人からすれば当たり前の話だろうが、直立直列4気筒のエンジ
 ンで鉛直方向の振動は当たり前として固定観念に縛られていた私は書
 類と説明を聞くまで進行方向のY軸と横方向のX軸の振動がなぜ発生す
 るのか理解できなかった。


平成25年1月7日(公害等調整委員会とは)(35)

 公害紛争は、公害等調整委員会及び都道府県公害審査会等が公害紛争
 処理法(昭和45年法律第108号)により、処理する事とされている。

 その処理手続きは、あっせん、調停、仲裁、裁定(責任裁定と原因裁
 定がある)の4つがある。
 平成23年中に公害等調整委員会が受け付けた公害紛争事件は27件、
 前年からの繰越が36件あり、計63件あった。
 平成23年中に終結した事件は23件で残り40件が24年に繰り越された
 。(表1)
  表1 平成23年に公害等調整委員会が受付件数と終結件数

   件数 % 
 前年からの繰越事件  36  57
平成23年受け付け事件  27  43
 (合計)  63 100
(うち平成23年終結事件)  23 37 


 上記の内訳は下表2に示すとおり、騒音・振動・低周波音等の受付が
 比較的高く、調停事件で25%、裁定事件で46,70%である。
        表2 平成23年に公害等調整委員会の受付内訳件数

              事件別

公害内容
調停件数 責任裁定事件 原因裁定事件
 件数 %   件数 %   件数 % 
騒音・振動・低周波音等   1 25 23 70 12  46
その他(水質・大気・土壌・悪臭他)   3 75 10   30  14  54
 小計  4 100  33 100 26   100
 事件毎の比率(%)  ー  6  ー  52  ー  42

 環境白書 平成24年版「平成24年6月7日出版 環境省」より引用

 私的な理解として、公害調停等と公害裁判の違いは、立証の有無と、
 終結までの期間、費用、過去認定か将来認定も可能かなどの違いがあ
 ると思う。


平成25年5月10日(振動計の種類)(36)

 よく、振動計について聞かれる事があるので概略を私見ではあるが、
 下記に記す。
 大きく分けて3分類。

 1.振動レベル計
  特定計量器に指定されるもので、昔は公害振動計とも称した。
  振動レベルとは、1~80Hzの鉛直振動感覚特性を持たせた振動加速
  度で0dBを10-5m/s2とし、単位はdB、鉛直方向のみ感覚補正を
  行った数値が振動レベルである。
  型式承認を受け、検定を合格し、有効期限(6年)がある。

  鉛直と水平方向の3軸方向が測定できる。感覚特性をかけていない
  場合(Z、FLAT特性)、ピックアップ(センサー)の性能にもよる
  が、100~400Hz程度まで測定できるものもある。
  水平方向も感覚特性があるが、計量証明の対象は鉛直のみである。

 2.振動計(汎用)
  振動計(アンプ)とピックアップ(センサー)の組合せで振動加速
  度(m/s2)、振動速度(m/s)、振動変位(m)などが測定できる測
  定器がある。

  用途(周波数や被測定物の大きさ)によりピックアップを変える事
  ができる。
  ピックアップは、接触式の圧電型、せん断型、サーボ型と非接触の
  レーザータイプがある。
  対象周波数もDC~数10kHz以上のものもある。

  当然、特定計量器でないため、検定がなく、精度維持の観点から振
  動校正器等により、調整が必要である。

 3.震動計
  地震の震動を測定するもので、対象周波数がDC付近の長周期震動
  から数10Hz程度の範囲である。

  実際の震度は、鉛直、水平(東西、南北)の3軸の加速度をあるア
  ルゴリズムで合成し、1つの波形を作り周期(1/周波数)、振幅、
  継続時間等を考慮して震度を決めるとのこと。

  理論値として単一周波数という条件を付けた場合、周期と加速度か
  ら震度を求める表はある。
  
 以上、私見でまとめたため、間違いや勘違いはご容赦いただきたい。


平成25年5月15日(ソニックブームとは)(37)

 音速(約340m/s at15℃)を超える飛行体(隕石やかつて飛行した
 コンコルド)が空中を移動する時に発生する衝撃波(空気振動)で、
 地上では爆発音のように感じ、極端な空気の塊のために、通常の音の
 距離減衰式に従わないとされる。

 以前ロシアに落下した隕石は直径約20mで空中で分解し、破片となっ
 たが、半径100km範囲で衝撃波によるガラスが割れたり、窓周辺の
 人や物が衝撃で吹き飛ばす程のエネルギーがあった。

 マッハ30とも40以上とも言われ、時速にすると約40000~
 50000km/hという早さである。
 (1時間弱で地球1周できる) この時に、低周波音よりも更に周波
 数の低い超低周波音が確認されたとのこと。

 なお、現在飛行している飛行機は亜音速であり、時速1200km/h以下
 である。私の記憶では飛行機でのアナウンスは「ただ今、○○付近の
 高度○○m、飛行速度は○○○(3桁)km/hで定刻・・・」と聞い
 た記憶がある。


平成25年6月28日(日本の貨幣の歴史について)(38)

 一般社団法人 京都府計量協会 環境計量証明部会の第35期通常総会
 の特別講演「日本の貨幣の歴史について」の概要紹介(造幣局 元博
 物館長の講演)

 ●世界最大級の天正長大判(豊臣秀吉が功労者に渡したとされる)の
  レプリカを見せてもらった。これは、通貨価値は無かったらしい。
  後の所有者がお金に困り、質草に入れたり、溶かしたり、切り売り
  して通貨に交換していたとのこと。

 ●金は、墨書きと花押(かおう)があり、後藤家が代々その権利を独
  占し、金の取扱い場所近辺を金座といい、銀を扱う取扱う場所を銀
  座と言って今でもその名残が各地にある。

 ●日本の金の純度は高く、当時の1両がメキシコドル1ドルと等価交
  換されたが、後になってメキシコドルの金の純度が低く、1両を溶
  解してメキシコドル数枚に増えたとのことで、交換するだけでお金
  儲け出来たらしい。

 ●明治4年まで貨幣は4進法で計算されていたが、新貨条例によって
  現在の10進法に代わった。

 ●余談であるが、米国ペリー提督が日本を去るときに日本は自国の金
  の値打ち(純度)を知らないといって、先のメキシコドルとの交換
  は、不平等であったことを告げて帰国したらしい。

 ●貨幣のギザギザは、昔からあり、目的は偽造防止ではなく、削り取
  れないようにするのが目的であった。

 ●江戸時代から明治にかけて英国が貨幣を自国で作る目的で、日本で
  その貨幣を試作させ、自国にもって帰り、日本のものづくりの高さ
  に驚愕し、植民地にするよりも利用した方が得策であると判断した
  らしい。

 ものづくりの技術力がその国の行方を左右したと考えさせられた講演
 であった。
 お金には疎い私のコラムなので、正確さについては容赦頂きたい。


平成25年8月1日(打音検査とは①)(39)

 コンクリート等の脆弱化などは打音検査なるもので行われている。
 単純に言えば、叩いた時の反発音や振動など経験的な感で脆弱化を判
 断するもの。
 身近な例ではスイカをトントンと叩いた時、中が詰まっていれば相応
 の鈍い音が返ってくるが、空洞があったり、スイカの表面が割れてい
 れば、音が変わる。      
 コンクリート建造物などは、コンクリート(アルカリ性)と鉄筋が正
 常な状態では、鉄筋表面がアルカリになっているので不動化し、堅固
 である。

 しかし、鉄筋とコンクリートが分離するような外的な力や隙間が存在
 すれば、水や二酸化炭素が溶け込むと金属表面が中性化し、金属は錆
 となり膨潤し、コンクリートが脆弱となり、表面であればはく離し、
 安全な建造物から危険(落下等)な建造物になる。


平成25年8月5日(打音検査とは②)(40)

 打音検査も接触法と非接触法に分かれる。

 接触法とは、ハンマー等で叩いてその反射音・振動を判断するもの。
 その判断が感によるものか、マイクやピックアップで波形を判断する
 ものに分かれる。

 類似の検査法にAE法(Acoustic Emission)があり、これは材質の
 初期段階の亀裂や破断の弾性波(数10kHz以上)を捕捉する方法で
 ある。

 非接触法は、超音波や(電磁波)レーダ等のエネルギーを照射して
 反射波から判断するものである。

 打音検査ではないが、表面剥離などは表面温度の違いにより赤外線で
 判断するものである。

 対象物や、コスト面で今後、方法が確立されると考えている。


バナースペース

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